分类収集包装容器并促进其再商品化法实施令

2020/12/4 22:43:43 次 0

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令<br/>(平成七年十二月十四日政令第四百十一号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月一六日政令第三九六号容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年十…

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令<br/>(平成七年十二月十四日政令第四百十一号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月一六日政令第三九六号容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年十二月十四日政令第四百十一号)最終改正:平成二三年一二月一六日政令第三九六号 内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (平成七年法律第百十二号)第二条第八項第一号 及び第十一項第四号 、第三十七条第二項並びに附則第二条第一項 及び第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。(燃料として利用される製品)第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第八項第一号 の政令で定める製品は、次のとおりとする。一 主として紙製の容器包装であって次に掲げるもの以外のものに係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したものイ 主として段ボール製の容器包装ロ 飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)二 主としてプラスチック製の容器包装(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器その他その容器に係る分別基準適合物を燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものとして主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの三 炭化水素油四 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス(法第二条第十一項第四号 の政令で定める者)第二条 法第二条第十一項第四号 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの二 常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの三 常時使用する従業員の数が二十人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組...


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