容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律<br/>(平成七年六月十六日法律第百十二号)<br/><br/>最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年六月十六日法律第百十二号)最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号 第一章 総則(第一条·第二条) 第二章 基本方針等(第三条—第六条) 第三章 再商品化計画(第七条) 第四章 排出の抑制(第七条の二—第七条の七) 第五章 分別収集(第八条—第十条の二) 第六章 再商品化の実施(第十一条—第二十条) 第七章 指定法人(第二十一条—第三十二条) 第八章 雑則(第三十三条—第四十五条) 第九章 罰則(第四十六条—第四十九条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。2 この法律において「特定容器」とは、容器包装のうち、商品の容器(商品の容器自体が有償である場合を含む。)であるものとして主務省令で定めるものをいう。3 この法律において「特定包装」とは、容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。4 この法律において「容器包装廃棄物」とは、容器包装が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項 に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)となったものをいう。5 この法律において「分別収集」とは、廃棄物を分別して収集し、及びその収集した廃棄物について、必要に応じ、分別、圧縮その他環境省令で定める行為を行うことをいう。6 この法律において「分別基準適合物」とは、市町村が第八条に規定する市町村分別収集計画に基づ...