废弃处理及清除法实施令

2020/12/4 22:37:11 次 0

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令<br/>(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七六号廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)最終改正:平成二三…

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令<br/>(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七六号廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七六号 内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項 、第六条第一項 及び第三項 、第八条第一項 、第十二条第二項、第十五条第一項 、第二十一条第一項 並びに第二十二条 の規定に基づき、清掃法施行令(昭和二十九年政令第百八十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第一章 総則(第一条—第二条の五)  第二章 一般廃棄物(第三条—第五条の十二)  第三章 産業廃棄物(第六条—第七条の十一)  第四章 廃棄物処理センター(第八条—第十三条)  第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第十三条の二)  第六章 雑則(第十四条—第二十八条)  附則    第一章 総則(特別管理一般廃棄物)第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「法」という。)第二条第三項 (ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二十四条第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。一 次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品イ 廃エアコンディショナーロ 廃テレビジョン受信機ハ 廃電子レンジ二 別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)三 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)四 別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号並びに第二条の四第五号ワ、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)五 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号並びに第二条の四第五号ワ、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるもの...


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