防止防滑轮胎产生灰尘法实施细则

2020/12/4 22:36:40 次 0

◆スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律◆施行規則<br/>(平成三年三月二十八日総理府令第六号)<br/>最終改正年月日:平成一二年八月一四日総理府令第九四号<br/>◆スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律◆施行令(平成二年政令第三百…

◆スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律◆施行規則<br/>(平成三年三月二十八日総理府令第六号)<br/>最終改正年月日:平成一二年八月一四日総理府令第九四号<br/>◆スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律◆施行令(平成二年政令第三百七十一号)第二条第五号の規定に基づき、及び同令を実施するため、◆スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律◆施行規則を次のように定める。◆スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律◆施行規則(平成三年三月二十八日総理府令第六号)最終改正年月日:平成一二年八月一四日総理府令第九四号◆スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律◆施行令(平成二年政令第三百七十一号)第二条第五号の規定に基づき、及び同令を実施するため、◆スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律◆施行規則を次のように定める。(用語)第一条 この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)で使用する用語の例による。(緊急用務)第二条 ◆スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律◆施行令(以下「令」という。)第二条第五号の環境省令で定める緊急用務は、次の各号に掲げるものとする。一 災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に現場で行う災害に関する情報の収集若しくは伝達若しくは当該現場の居住者、滞在者その他の者に対する避難のための立退きの勧告若しくは指示又は災害を受けた者の救助その他の災害による危険から人の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急に行う用務二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項の規定により警察の責務とされている用務三 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項の規定により海上保安庁の任務とされている用務のうち、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、犯人の捜査及び逮捕その他の警備救難の用務に係るもの(証明書の交付)第三条 令第二条第五号に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、自動車ごとに別記様式による申請書二通を環境大臣に提出しなければならない。2 前項の申請書二通のうち一通には、自動車検査証の写しその他の当該申請事項を証するために必要な書面を添付しなければならない。(証明書の再...


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