スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令<br/>(平成二年十二月二十七日政令第三百七十一号)<br/><br/>最終改正:平成一五年一〇月八日政令第四五四号スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(平成二年十二月二十七日政令第三百七十一号)最終改正:平成一五年一〇月八日政令第四五四号 内閣は、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 (平成二年法律第五十五号)第七条 及び附則第三条 の規定に基づき、この政令を制定する。(スパイクタイヤの使用が禁止されない道路の部分)第一条 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 (以下「法」という。)第七条 の政令で定める道路の部分は、次に掲げるものとする。一 トンネル内の道路二 橋の下の道路の部分三 雪覆工又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路の部分四 道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物とが一体的な構造である場合におけるその建物の下の道路の部分五 道路、鉄道又は軌道で高架のものと立体交差する下の道路の当該交差部分(スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車)第二条 法第七条 ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。一 道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項 に規定する自動車及び同条第二項 の規定により道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項 の緊急自動車とされる自動車二 道路交通法施行令第十四条の二第一号 に規定する自動車のうち、除雪のために使用するもの三 自衛隊法施行令 (昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十七条 に規定する自動車四 災害対策基本法施行令 (昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条第一項 又は大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第十二条第一項 の確認を受けた自動車五 国又は地方公共団体が災害を受けた者の救助その他の環境省令で定める緊急用務を行うために使用する自動車で、環境省令で定めるところにより、これを使用する者の申請に基づき環境大臣が交付する証明書を備え付けたもの六 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項 の規定により交付を受けた身体障害者手帳に同法 別表第四号又は第五号に掲げる身体...