二噁英类対策特別措施法实施细则

2020/12/4 22:35:38 次 0

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則<br/>(平成十一年十二月二十七日総理府令第六十七号)<br/><br/>最終改正:平成二二年三月三一日環境省令第五号ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総理府令第六十七号)最終改正:…

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則<br/>(平成十一年十二月二十七日総理府令第六十七号)<br/><br/>最終改正:平成二二年三月三一日環境省令第五号ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総理府令第六十七号)最終改正:平成二二年三月三一日環境省令第五号 ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第八条第一項 及び第二項第一号 、第十二条第一項 及び第二項 (同法第十三条第三項 及び第十四条第二項 において準用する場合を含む。)、第十三条第一項 及び第二項 、第十四条第一項 、第二十九条第四項 (同法第三十条第二項 において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項 、第四十一条第二項 並びに第四十五条第三項 並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令 (平成十一年政令第四百三十三号)第四条第一項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則を次のように定める。(フロン類の破壊方法)第一条 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (平成十一年政令第四百三十三号。以下「令」という。)別表第二第十七号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。一 廃棄物混焼法二 液中燃焼法三 過熱蒸気反応法(排出基準)第一条の二 ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号。以下「法」という。)第八条第一項 の排出基準は、大気排出基準にあっては別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、水質排出基準にあっては別表第二の上欄に掲げる施設につき同表の下欄に掲げる許容限度とする。(測定方法)第二条 法第八条第二項第一号 及び第四十五条第三項 並びに令第四条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。一 排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一によるほか、次によること。イ 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から一時間以上経過した後)、原則四時間以上採取すること。ロ 採取したガスは、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態のものに換算すること。ハ 令別表第一第一号及び第五号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K...


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