悪臭防止法施行規則<br/>(昭和四十七年五月三十日総理府令第三十九号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号悪臭防止法施行規則(昭和四十七年五月三十日総理府令第三十九号)最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号 悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)第四条第一号 及び第二号 並びに第六条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、悪臭防止法施行規則を次のように定める。 第一章 規制(第一条—第七条) 第二章 測定の委託(第八条·第九条) 第三章 臭気測定業務従事者 第一節 責務等(第十条·第十一条) 第二節 臭気判定士免状(第十二条—第十七条) 第三節 臭気判定士試験(第十八条—第二十条) 第四節 嗅覚検査(第二十一条) 第五節 指定機関(第二十二条—第二十四条) 第六節 手数料等(第二十五条—第二十七条) 附則 第一章 規制(臭気指数の算定)第一条 悪臭防止法 (以下「法」という。)第二条第二項 の規定による気体又は水に係る臭気指数の算定は、環境大臣が定める方法により、試料とする気体又は水の臭気を人間の嗅覚で感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数(以下「臭気濃度」という。)を求め、当該臭気濃度の値の対数に十を乗じた値を求めることにより行うものとする。(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)第二条 法第四条第一項第一号 の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項 に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)第三条 法第四条第一項第二号 の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。q=0.108×He2·Cm (この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。q 流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)...