大気汚染防止法施行規則<br/>(昭和四十六年六月二十二日厚生省·通商産業省令第一号)<br/><br/>最終改正:平成二三年三月一六日環境省令第三号大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年六月二十二日厚生省·通商産業省令第一号)最終改正:平成二三年三月一六日環境省令第三号 大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)に基づき、及び同法 を実施するため、大気汚染防止法施行規則(昭和四十三年厚生省通商産業省令第二号)の全部を改正する省令を次のように定める。(用語)第一条 この省令で使用する用語は、大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)及び大気汚染防止法施行令 (昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。(伝熱面積)第二条 令別表第一の一の項の下欄に掲げる伝熱面積の算定方法は、日本工業規格B八二〇一及びB八二〇三の伝熱面積の項で定めるところによる。(いおう酸化物の排出基準)第三条 法第三条第一項 の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 (この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)K 法第三条第二項第一号の政令で定める地域ごとに別表第一の下欄に掲げる値He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル))2 法第三条第二項第一号 に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。 He=Ho+0.65(Hm+Ht)Hm=0.795√(Q·V)÷{1+(2.58÷V)}Ht=2.01×10-3·Q·(T-288)·{2.30logJ+(1÷J)-1}J=(1÷√(Q·V))[1460-296×{V÷(T-288)}]+1 (これらの式においては、He、H0、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)H0排出口の実高さ(単位 メートル)Q 温度十五度における...