特定工厂设立防止公害组织法法律实施令

2020/12/4 22:30:00 次 0

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令<br/>(昭和四十六年八月十一日政令第二百六十四号)<br/><br/>最終改正:平成二四年二月一〇日政令第二八号特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年八月十一日政令…

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令<br/>(昭和四十六年八月十一日政令第二百六十四号)<br/><br/>最終改正:平成二四年二月一〇日政令第二八号特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年八月十一日政令第二百六十四号)最終改正:平成二四年二月一〇日政令第二八号 内閣は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第二条、第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第七条第一項、第八条第三項、第十条第一項、第十三条並びに第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。(対象業種)第一条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。一 製造業(物品の加工業を含む。)二 電気供給業三 ガス供給業四 熱供給業(ばい煙発生施設等)第二条 法第二条第一号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一に掲げる施設(同表の一三の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。2 法第二条第一号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。一 大気汚染防止法施行令別表第一の九の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の一四の項から二六の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場二 前号に掲げる工場以外の工場で排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のもの(汚水等排出施設等)第三条 法第二条第二号の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第二号から第五十九号まで、第六十一号から第六十三号まで、第六十三号の三、第六十四号、第六十五号、第六十六号、第七十一号の五及び第七十一号の六に掲げる施設(同表第六十二号に掲げる施設で鉱山保...


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