特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令<br/>(平成十八年三月二十三日政令第六十二号)<br/><br/>最終改正:平成一九年一月四日政令第三号特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令(平成十八年三月二十三日政令第六十二号)最終改正:平成一九年一月四日政令第三号 内閣は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成十七年法律第五十一号)第二条第一項 及び第三項 、第十二条第三項 、第二十条第一項 (同法第二十七条 において準用する場合を含む。)、第二十七条 並びに第三十条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。(特定特殊自動車から除かれるもの)第一条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。一 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車(防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。)であって、次に掲げるものイ 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三条 に規定する大型特殊自動車ロ イに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車二 ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車(政令で定める構造が特殊な自動車)第二条 法第二条第一項第二号 の政令で定める構造が特殊な自動車は、次に掲げるもの(同項第一号 に掲げるものを除き、自動車であるものに限る。)とする。一 連続式バケット掘削機二 くい打ち機及びくい抜き機三 アースオーガー四 タワークレーン五 ドリルジャンボ六 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用するために製作された自動車として主務大臣が定めるもの(特定特殊自動車排出ガス)第三条 法第二条第三項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一 一酸化炭素二 炭化水素三 鉛化合物四 窒素酸化物五 粒子状物質(少数生産車の台数)第四条 法第十二条第三項 の政令で定める台数は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)ごとに、三十台とする。(登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間)第五条 法第二十条第一項 (法第二十七条 において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。(登録特定特殊自動車...