特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令<br/>(昭和五十三年十月十九日政令第三百五十五号)<br/><br/>最終改正:平成二四年二月三日政令第二六号特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年十月十九日政令第三百五十五号)最終改正:平成二四年二月三日政令第二六号 内閣は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号)第二条第一項 及び第二項 、第三条第一項 及び第二項第三号 、第五条第一項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)、第七条第三項 、第九条第二項 並びに第十条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。(特定空港)第一条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (以下「法」という。)第二条第一項 の規定により特定空港として指定する空港は、成田国際空港とする。(調査の結果が著しく異なることとなる場合)第二条 法第二条第二項 の政令で定める場合は、同条第三項 の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか一の調査地点における航空機騒音影響度レベル(航空機の離陸又は着陸に伴う騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時刻等を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。以下同じ。)と同項 の規定による調査に基づく当該調査地点における航空機騒音影響度レベルとの差が五以上となる場合とする。(航空機騒音対策基本方針)第三条 航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。一 特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した航空機騒音影響度レベルが七十五以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区とすべき地域を定め、当該航空機騒音影響度レベルが八十以上である地域を基準として航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定めること。二 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意するとともに、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、適正かつ合理的な土地利用に関する事項を定めること。三 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項を定める場合にあつては、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、おおむね次に掲げる施設の整備に関する事...