特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令<br/>(平成十二年三月二十九日政令第百三十八号)<br/><br/>最終改正:平成二〇年一一月二一日政令第三五六号特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年三月二十九日政令第百三十八号)最終改正:平成二〇年一一月二一日政令第三五六号 内閣は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (平成十一年法律第八十六号)第二条第二項、第三項 、第五項 及び第六項 並びに第二十一条 の規定に基づき、この政令を制定する。(第一種指定化学物質)第一条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (以下「法」という。)第二条第二項 の第一種指定化学物質は、別表第一のとおりとする。(第二種指定化学物質)第二条 法第二条第三項 の第二種指定化学物質は、別表第二のとおりとする。(業種)第三条 法第二条第五項 の政令で定める業種は、次のとおりとする。一 金属鉱業二 原油及び天然ガス鉱業三 製造業四 電気業五 ガス業六 熱供給業七 下水道業八 鉄道業九 倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)十 石油卸売業十一 鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)十二 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)十三 燃料小売業十四 洗濯業十五 写真業十六 自動車整備業十七 機械修理業十八 商品検査業十九 計量証明業(一般計量証明業を除く。)二十 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)二十一 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)二十二 医療業二十三 高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)二十四 自然科学研究所(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)第四条 法第二条第五項 各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。一 次のいずれかに該当すること。イ その年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品...