中央環境審議会令<br/>(平成五年十一月十九日政令第三百七十二号)<br/><br/>最終改正:平成二一年一〇月三〇日政令第二五七号中央環境審議会令(平成五年十一月十九日政令第三百七十二号)最終改正:平成二一年一〇月三〇日政令第二五七号 内閣は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第四十二条第五項 の規定に基づき、この政令を制定する。(所掌事務)第一条 中央環境審議会(以下「審議会」という。)は、環境基本法第四十一条第二項 及び第三項 に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条 、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成三年法律第四十八号)第三十三条第三項 及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (平成十一年法律第八十六号)第十八条 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。2 審議会は、前項に規定する事項に関し、環境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。(組織)第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。(委員等の任命)第三条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。(会長)第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。2 会長は、会務を総理する。3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。(委員の任期等)第五条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。4 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。(部会)第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員...