二噁英类対策特別措施法实施令

2020/12/4 22:27:19 次 0

ダイオキシン類対策特別措置法施行令<br/>(平成十一年十二月二十七日政令第四百三十三号)<br/><br/>最終改正:平成一七年八月一五日政令第二七七号ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年十二月二十七日政令第四百三十三号)最終改正:平成…

ダイオキシン類対策特別措置法施行令<br/>(平成十一年十二月二十七日政令第四百三十三号)<br/><br/>最終改正:平成一七年八月一五日政令第二七七号ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年十二月二十七日政令第四百三十三号)最終改正:平成一七年八月一五日政令第二七七号 内閣は、ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第二項 、第六条第一項 、第八条第三項 、第二十八条第一項 及び第二項 、第二十九条第一項 、第三十一条第二項第一号 、第三十四条第一項 、第四十条 並びに第四十一条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。(特定施設)第一条 ダイオキシン類対策特別措置法 (以下「法」という。)第二条第二項 のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設とする。(耐容一日摂取量)第二条 法第六条第一項 の政令で定める値は、四ピコグラムとする。(排出基準に関する条例)第三条 法第八条第三項 の規定による条例においては、排出ガスに係る排出基準にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての法第七条 の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとし、排出水に係る排出基準にあってはダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境上の条件についての同条 の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。(設置者による測定)第四条 法第二十八条第一項 の規定による測定は、毎年一回以上、同項 の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。2 法第二十八条第二項 の規定による測定は、同項 のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。(対策地域の指定要件)第五条 法第二十九条第一項 の政令で定める要件は、人が立ち入ることができる地域(工場又は事業場の敷地の区域のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者以外の者が立ち入ることができないものを除く。)であることとする。(対策計画の内容)第六条 法第三十一条第...


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