船舶油濁損害賠償保障法施行令<br/>(昭和五十一年一月二十三日政令第十一号)<br/><br/>最終改正:平成一八年四月二六日政令第一八一号船舶油濁損害賠償保障法施行令(昭和五十一年一月二十三日政令第十一号)最終改正:平成一八年四月二六日政令第一八一号 内閣は、油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二十八条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。(油)第一条 船舶油濁損害賠償保障法 (以下「法」という。)第二条第三号 の政令で定める油は、次に掲げる油とする。一 原油二 重油三 潤滑油四 前三号に掲げるもののほか、日本工業規格K二二五四により試験したときに温度三百四十度以下においてその体積の五十パーセントを超える量が留出しない炭化水素油(保険者等)第二条 法第十四条第二項 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 船主相互保険組合法 (昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第一項 の船主相互保険組合二 漁船損害等補償法 (昭和二十七年法律第二十八号)第四条の漁船保険組合三 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 の損害保険会社又は同条第九項 の外国損害保険会社等四 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前号に該当する者を除く。)であつて、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第七条第二項の規定により同条約の締約国である外国により発行され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの五 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前二号に該当する者を除く。)であつて、タンカー油濁損害賠償保障契約に基づきタンカー所有者の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの2 法第三十九条の五第二項 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 前項第一号から第四号までに掲げる者二 我が国において一般船舶油濁損害賠償等保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下の一般船舶の一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限り、前号に該当する者を除く。)であつて、...