噪音限制法实施令

2020/12/4 22:26:08 次 0

騒音規制法施行令<br/>(昭和四十三年十一月二十七日政令第三百二十四号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一一月二八日政令第三六四号騒音規制法施行令(昭和四十三年十一月二十七日政令第三百二十四号)最終改正:平成二三年一一月二八日政令第三六四…

騒音規制法施行令<br/>(昭和四十三年十一月二十七日政令第三百二十四号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一一月二八日政令第三六四号騒音規制法施行令(昭和四十三年十一月二十七日政令第三百二十四号)最終改正:平成二三年一一月二八日政令第三六四号 内閣は、騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項 及び第三項 、第十六条 並びに第二十五条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、この政令を制定する。(特定施設)第一条 騒音規制法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。(特定建設作業)第二条 法第二条第三項 の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。(報告及び検査)第三条 市町村長は、法第二十条第一項 の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十一条第一項 に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項 、同条第二項(法第九条 に係る部分を除く。)又は法第二十一条第三項 の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。2 市町村長は、法第二十条第一項 の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。   附 則 抄1 この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。   附 則 (昭和四五年八月三一日政令第二五三号) 抄(施行期日)1 この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月一日)から施行する。   附 則 (昭和四六年六月一七日政令第一九三号) この政令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から...


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