振動規制法施行令<br/>(昭和五十一年十月二十二日政令第二百八十号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一一月二八日政令第三六四号振動規制法施行令(昭和五十一年十月二十二日政令第二百八十号)最終改正:平成二三年一一月二八日政令第三六四号 内閣は、振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項 及び第三項 、第十二条第三項 、第十七条第一項 並びに第二十三条 の規定に基づき、この政令を制定する。(特定施設)第一条 振動規制法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。(特定建設作業)第二条 法第二条第三項 の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。(法第十二条第三項 の政令で定める施設)第三条 法第十二条第三項 の政令で定める施設は、別表第一第一号ニに掲げる施設とする。(報告及び検査)第四条 市町村長は、法第十七条第一項 の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他振動を発生する施設及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第十八条第一項 に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項 、同条第二項(法第九条 に係る部分を除く。)又は法第十八条第三項 の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。2 市町村長は、法第十七条第一項 の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 附 則 抄1 この政令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和六一年三月一一日政令第二二号) この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八号) この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中...