公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則<br/>(昭和四十九年三月二十七日運輸省令第六号)<br/><br/>最終改正:平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇七号公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則(昭和四十九年三月二十七日運輸省令第六号)最終改正:平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇七号 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (昭和四十二年法律第百十号)第二十五条第三項 、第四十五条第二項 及び第六十六条並びに公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 (昭和四十二年政令第二百八十四号)第六条 の規定に基づき、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。1 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 (昭和四十二年政令第二百八十四号。以下「令」という。)第六条 の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。  ̄dB ̄(A)+10logN—27備考 一 この算式において ̄dB ̄(A)及びNの意義は、それぞれ次のとおりとする。  ̄dB ̄(A) 一日の間の航空機の離陸又は着陸に伴う騒音のそれぞれの最大値をパワー平均して得た値N 一日の間の航空機の離陸又は着陸に伴う騒音のうち、午前零時を過ぎ午前七時に至るまでの間に発生するものの回数をN1、午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間に発生するものの回数をN2、午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間に発生するものの回数をN3、午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間に発生するものの回数をN4とした場合における次の算式により得た値 N2+3N3+10(N1+N4) 二 前号の値は、当該飛行場を使用する航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。2 令第六条 の国土交通省令で定める値は、第一種区域にあつては七十五、第二種区域にあつては九十、第三種区域にあつては九十五とする。 附 則 抄(施行期日)1 この省令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法...