在特定区域减少汽车尾气排放氮氧化物和颗粒物特别措施法实施令

2020/12/4 22:21:58 次 0

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令<br/>(平成四年十一月二十六日政令第三百六十五号)<br/><br/>最終改正:平成二三年三月三〇日政令第五三号自動車から排出される窒素酸化物及び…

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令<br/>(平成四年十一月二十六日政令第三百六十五号)<br/><br/>最終改正:平成二三年三月三〇日政令第五三号自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年十一月二十六日政令第三百六十五号)最終改正:平成二三年三月三〇日政令第五三号 内閣は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第六条第一項及び第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。(窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域)第一条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (以下「法」という。)第六条第一項 及び第八条第一項 の政令で定める地域は、別表第一に掲げるとおりとする。(窒素酸化物総量削減計画)第二条 法第七条第一項 の窒素酸化物総量削減計画(以下この条において「窒素酸化物総量削減計画」という。)は、平成三十三年三月までに二酸化窒素に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出窒素酸化物の削減目標量及び窒素酸化物総量削減計画の達成の期間を定めるものとする。2 窒素酸化物総量削減計画は、地域の実情に応じて、法第十二条第一項 の窒素酸化物排出基準に係る施策とその他の必要な施策とを効果的に組み合わせることにより、総合的に実施されるように定めるものとする。3 窒素酸化物総量削減計画は、自動車の種別ごとの自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物発生源における窒素酸化物の排出状況並びにこれらの見通しその他二酸化窒素に係る大気環境基準の確保に関し必要な事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。(粒子状物質総量削減計画)第三条 法第九条第一項 の粒子状物質総量削減計画(以下この条において「粒子状物質総量削減計画」という。)は、平成三十三年三月までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出粒子状物質の削減目標量及び粒子状物質総量削減計画の達成の期間を定めるものとする。2 粒子状物質総量削減計画は、地域の実...


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