公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令<br/>(昭和四十二年九月七日政令第二百八十四号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月二二日政令第五四号公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年九月七日政令第二百八十四号)最終改正:平成二四年三月二二日政令第五四号 (最終改正までの未施行法令)平成二十四年三月二十二日政令第五十四号(未施行) 内閣は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (昭和四十二年法律第百十号)第二条 、第五条、第六条 、第九条 及び第十条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。(特定飛行場)第一条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条 の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙台空港、東京国際空港、新潟空港、大阪国際空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。(学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)第二条 法第五条 の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条 各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。(学校等の騒音防止工事の補助の割合)第三条 法第五条 の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、その利する限度において、国土交通大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。(学校等の騒音防止工事の対象となる施設)第四条 法第五条第三号 の政令で定める施設は、次の施設とする。一 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項 に規定する保育所、同法第四十二条 に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条 に規定する児童発達支援センター二 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十一条 に規定する身体障害者福祉センター三 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項 に規定する障害者支援施設又は同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項 に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する自立訓練、同条第十四項 に規定する就労移...