公害防止事業費事業者負担法施行令<br/>(昭和四十六年五月八日政令第百四十六号)<br/><br/>最終改正:平成一八年九月二六日政令第三二〇号公害防止事業費事業者負担法施行令(昭和四十六年五月八日政令第百四十六号)最終改正:平成一八年九月二六日政令第三二〇号 内閣は、公害防止事業費事業者負担法 (昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項 、第四条第一項 及び第三項 並びに第七条第三号 の規定に基づき、この政令を制定する。(公害防止事業)第一条 公害防止事業費事業者負担法 (以下「法」という。)第二条第二項第一号 の政令で定める施設は、大気の汚染、騒音、振動又は悪臭による被害を防止するために設置する緑地その他の公共空地とする。2 法第二条第二項第二号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。一 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積している公共の用に供される水域において汚でいその他公害の原因となる物質による被害を防止し、又は除去するために行なうしゆんせつ事業、覆土事業及び耕うん事業二 水質が汚濁している公共の用に供される水域において当該水質を浄化するために行なう導水事業3 法第二条第二項第三号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項 の政令で定める要件に該当する農用地について行う同法第五条第二項第二号 イからハまでに掲げる事業(同号 ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)二 水質の汚濁による農業用施設の被害を防止し、又は除去するために行う土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号 に掲げる事業三 ダイオキシン類による土壌の汚染の状況がダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第七条 の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であつて、同法第二十九条第一項 の政令で定める要件に該当する地域内にある土地について行う同法第三十一条第二項第一号 イ及びロ並びに第二号 に規定する事業(事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合において実施されるものに限る。)4 ...