公害紛争処理法施行令<br/>(昭和四十五年八月三十一日政令第二百五十三号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月一六日政令第三九六号公害紛争処理法施行令(昭和四十五年八月三十一日政令第二百五十三号)最終改正:平成二三年一二月一六日政令第三九六号 内閣は、公害紛争処理法 (昭和四十五年法律第百八号)第十二条 、第二十四条第一項第一号 及び第二号 、第二十六条第一項、第四十四条第一項 、第四十五条第一項 、第四十七条 並びに第四十九条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。(公害等調整委員会の管轄)第一条 公害紛争処理法 (以下「法」という。)第二十四条第一項第一号 の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。一 人の健康に係る被害に関する紛争であつて、大気の汚染又は水質の汚濁による慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ若しくはこれらの続発症又は水俣病若しくはイタイイタイ病に起因して、人が死亡し、又は日常生活に介護を要する程度の身体上の障害が人に生じた場合における公害に係るもの二 大気の汚染又は水質の汚濁による動植物(環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第二条第三項 に規定する動植物をいう。)又はその生育環境に係る被害に関する紛争であつて、法第二十六条第一項 の申請に係る当該被害の総額が五億円以上であるもの第二条 法第二十四条第一項第二号 の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。一 航空機の航行に伴う騒音に係る紛争二 新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)第二条 に規定する新幹線鉄道をいう。)及び新幹線鉄道規格新線等(同法 附則第六項 に規定する暫定整備計画に係る同項第一号 の新幹線鉄道規格新線及び同項第二号 の新幹線鉄道直通線をいう。)における列車の走行に伴う騒音に係る紛争(代表者の選定)第三条 都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)に対する法第二十六条第一項 の申請又は審査会による法第二十七条の二第一項 の規定によるあつせん若しくは法第二十七条の三第一項 の規定による調停(これらに係る法第二十三条の四第一項 の規定...