公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令<br/>(昭和四十六年十月四日政令第三百二十五号)<br/><br/>最終改正:平成二三年八月三〇日政令第二七八号公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年十月四日政令第三百二十五号)最終改正:平成二三年八月三〇日政令第二七八号 内閣は、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項 、第三条第一項 及び第七条 の規定に基づき、この政令を制定する。(公害防止対策事業)第一条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (以下「法」という。)第二条第三項第二号 に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵柵の設置の事業とする。2 法第二条第三項第三号 に規定する政令で定める土地改良事業は、次に掲げる事業(農用地又は農業用施設について実施される客土事業及び施設改築事業を除く。)とする。一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十九号)第五条第二項第二号 イからハまでに掲げる事業(同号 ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)二 水質の汚濁により被害が生じている農業用施設について実施される土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号 に掲げる事業3 法第二条第三項第四号 に規定する政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業は、ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第三十一条第二項第一号 イ及びロ並びに第二号 に規定する事業(客土事業を除く。)とする。(国の負担又は補助の割合)第二条 法別表に規定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。事業の区分国の負担又は補助の割合法第二条第三項第三号に掲げる事業イ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号イに掲げる事業及び主務大臣の指定する前条第二項第二号に掲げる事業百分の五十五ロ その他の農業用施設に係る事業二分の一...