环境影响评价法实施令

2020/12/4 22:09:38 次 0

環境影響評価法施行令<br/>(平成九年十二月三日政令第三百四十六号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一一月二八日政令第三六四号環境影響評価法施行令(平成九年十二月三日政令第三百四十六号)最終改正:平成二三年一一月二八日政令第三六四号 (最終…

環境影響評価法施行令<br/>(平成九年十二月三日政令第三百四十六号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一一月二八日政令第三六四号環境影響評価法施行令(平成九年十二月三日政令第三百四十六号)最終改正:平成二三年一一月二八日政令第三六四号 (最終改正までの未施行法令)平成二十三年十一月十六日政令第三百四十号(未施行)   内閣は、環境影響評価法 (平成九年法律第八十一号)第二条第二項 及び第三項 並びに第四十八条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。(第一種事業)第一条 環境影響評価法 (以下「法」という。)第二条第二項 の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第二欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表の七の項の第二欄に掲げる要件に該当するもの及び同表の七の項の第三欄に掲げる要件に該当することを理由として法第四条第三項第一号 の措置がとられたものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。(法第二条第二項第一号 ワの政令で定める事業の種類)第二条 法第二条第二項第一号 ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号 チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。(免許等に係る法律の規定)第三条 法第二条第二項第二号 イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。(法第二条第二項第二号 ロの政令で定める給付金)第四条 法第二条第二項第二号 ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げる予算の目の経費の支出によるものとする。一 地域自主戦略交付金二 沖縄振興自主戦略交付金三 社会資本整備総合交付金(法第二条第二項第二号 ホの法律の規定であって政令で定めるもの)第五条 法第二条第二項第二号 ホの法律の規定であって政令...


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