公害健康受害赔偿法实施令

2020/12/4 22:15:06 次 0

公害健康被害の補償等に関する法律施行令<br/>(昭和四十九年八月二十日政令第二百九十五号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月三〇日政令第九一号公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年八月二十日政令第二百九十五号)最終改正:平…

公害健康被害の補償等に関する法律施行令<br/>(昭和四十九年八月二十日政令第二百九十五号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月三〇日政令第九一号公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年八月二十日政令第二百九十五号)最終改正:平成二四年三月三〇日政令第九一号 内閣は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。(第二種地域及び疾病の指定)第一条 公害健康被害の補償等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第二項 の政令で定める地域及び同項 に規定する疾病は、別表第二のとおりとする。第二条 削除(政令で定める市)第三条 法第四条第三項 の政令で定める市は、新潟市とする。第四条 削除(認定の有効期間を定めない指定疾病)第五条 法第七条第一項 ただし書の政令で定める指定疾病(法第二条第三項 の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症とする。(ばい煙発生施設等設置者に対する支払)第六条 法第十三条第二項 の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填補した法第五十二条第一項 に規定するばい煙発生施設等設置者(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から徴収する汚染負荷量賦課金の額から第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用及び独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が行う事務の処理に要する費用の一部に充てるためのものとして環境省令で定めるところにより算定した額を控除した額を限度として、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填補したばい煙発生施設等設置者が一である場合にあつてはその者にその全額を、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填補したばい煙発生施設等設置者が二以上である場合にあつてはそれらの者にそれぞれその損害の填補のために支出した金額の割合に応じた額を支払うものとする。(他の法律による給付等との調整)第七条 法第十四条第一項 の政令で定める法令は、次のとおりとする。一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)二 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)三 労働基準法 (...


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