沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令

2020/12/4 22:09:10 次 0

沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令<br/>(昭和四十七年四月二十八日政令第百三号)<br/><br/><br/> 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (昭和四十六年法律第百二十九号)沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令…

沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令<br/>(昭和四十七年四月二十八日政令第百三号)<br/><br/><br/> 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (昭和四十六年法律第百二十九号)沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年四月二十八日政令第百三号) 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (昭和四十六年法律第百二十九号)第五十三条第一項 、第五十四条 並びに第百五十六条第一項 及び第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係)第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「法」という。)の施行の際鳥獣保護及び狩猟に関する立法(千九百五十三年立法第八十号。以下第四条までにおいて「沖縄法」という。)第一条の二 の規定によりたてられている鳥獣保護事業計画は、次項に規定する鳥獣保護事業計画の始期が到来するまでの間は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号。以下第四条までにおいて「本土法」という。)第一条ノ二の規定によりたてられた鳥獣保護事業計画とみなす。2 法の施行後、沖縄県知事が本土法第一条ノ二 の規定により最初にたてる鳥獣保護事業計画の始期は、昭和四十八年四月一日とし、同計画は、昭和四十七年十二月三十一日までにたてなければならない。第二条 法の施行の際沖縄法第一条の四第二項 の規定に基づく規則により定められている狩猟鳥獣以外の鳥獣で本土法第一条ノ四第二項 の規定により定められている狩猟鳥獣に相当するものがあるときは、当該鳥獣は、同法第一条ノ四第三項 の規定に基づき沖縄県知事によりその捕獲を禁止された狩猟鳥獣の種類とみなして、同法 の規定を適用する。2 法の施行の際沖縄法第一条の四第三項 の規定により定められている狩猟鳥獣の種類、区域、期間又は猟法は、本土法第一条ノ四第三項 の規定に基づき沖縄県知事により定められた狩猟鳥獣の種類、区域、期間又は猟法とみなして、同法 の規定を適用する。3 法の施行の際沖縄法第九条第一項 の規定により設定されている鳥獣保護区は、その区域をもつて本土法第八条ノ二第一項 の規定に基づき沖縄県知事により設定された鳥獣保護区とみなし、当該鳥獣保護区の区域は、同条第三項の規定に基づき...


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