原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令<br/>(平成十三年三月三十日政令第百五号)<br/><br/>最終改正:平成一八年四月二六日政令第一七八号原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年三月三十日政令第百五号)最終改正:平成一八年四月二六日政令第一七八号 内閣は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第二条 、第三条第一項第二号 及び第三号 、第七条 、第十条 、第十二条第四項 並びに別表の規定に基づき、この政令を制定する。(原子力発電施設の設置者第一条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条 の政令で定める者は、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号 に規定する一般電気事業者及び同項第四号 に規定する卸電気事業者並びに独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。(原子力発電と密接な関連を有する施設)第二条 法第二条 の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。一 実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二十三条第一項第一号 に規定する実用発電用原子炉をいい、前条に規定する者が設置するものに限る。次号及び第三号において同じ。)に燃料として使用される核燃料物質(原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質をいう。第三号において同じ。)の加工施設(原子炉等規制法第十三条第二項第二号 に規定する加工施設をいう。)二 実用発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供する原子炉(機構が設置するものに限る。)及び原子炉等規制法第二十三条第一項第三号 に該当する高速増殖炉(独立行政法人日本原子力研究開発機構法 (平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項 に規定する高速増殖炉をいい、機構が設置するものに限る。)三 実用発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の貯蔵施設(原子炉等規制法第四十三条の四第二項第二号 に規定する使用済燃料貯蔵施設をいう。)四 発電用原子炉(原子炉等規制法第二十三条第一項第一号 及び第四号 に掲...