特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則<br/>(平成十二年十一月六日総理府令第百二十四号)<br/><br/>最終改正:平成二〇年四月一五日文部科学省令第一五号特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則(平成十二年十一月六日総理府令第百二十四号)最終改正:平成二〇年四月一五日文部科学省令第一五号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条の三 の規定に基づき、及び同法 を実施するため、特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則を次のように定める。(特定核燃料物質の運搬に関し取決めが必要な事項)第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十九条の二第一項 に規定する文部科学省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの 二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの次項に定める事項三 照射された第一号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号に掲げるものを除く。) 四 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二...