放射性废弃物的最终处理法实施细则

2020/12/4 21:54:50 次 0

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則<br/>(平成十二年八月三十一日通商産業省令第百五十一号)<br/><br/>最終改正:平成一九年一二月二五日経済産業省令第七七号特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年八月三十一日…

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則<br/>(平成十二年八月三十一日通商産業省令第百五十一号)<br/><br/>最終改正:平成一九年一二月二五日経済産業省令第七七号特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年八月三十一日通商産業省令第百五十一号)最終改正:平成一九年一二月二五日経済産業省令第七七号 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (平成十二年法律第百十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則を次のように定める。(用語)第一条 この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。(放射線による環境への影響の程度の計算の方法)第二条 法第二条第五項第四号 の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。 I=V0∫t1t2(シグマ(Ai(t)÷Li)dtIは、放射線による環境への影響の程度を表す値(単位 立方メートル)V0は、人が一年間に摂取する標準的な水の量で〇·七一二立方メートルt1は積分範囲の下限の時点で、放射性物質を固型化し、又は容器に封入した時点から五百年が経過した時点t2は積分範囲の上限の時点で、放射性物質を固型化し、又は容器に封入した時点から十万年が経過した時点Ai(t)は、時点tにおける放射性物質ごとの放射能量(単位 ベクレル)Liは、放射性物質ごとの放射能量であって、人が一年間に当該放射能量の当該放射性物質を経口摂取した場合における当該放射性物質による実効線量が一ミリシーベルトに達することとなるもの(単位 ベクレル)iは、廃棄物中に含まれる放射性物質の種類(最終処分計画)第三条 法第四条第一項 の規定により経済産業大臣が定める最終処分計画は、平成十二年を初年として定めるものとする。(実施計画)第四条 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、法第五条第一項 前段の規定による承認を受けようとするときは、様式第一による申請書に実施計画の内容を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。2 機構は、法第五条第一項 後段の規定により実施計画を変更しようとするときは、様式第二による申請書に変更後の実施計画...


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