外籍人士捕鱼作业管制法实施细则

2020/12/4 21:53:38 次 0

外国人漁業の規制に関する法律施行規則<br/>(昭和四十二年十月九日農林省令第五十号)<br/><br/>最終改正:平成一二年一月三一日農林水産省令第五号外国人漁業の規制に関する法律施行規則(昭和四十二年十月九日農林省令第五十号)最終改正:平成一二…

外国人漁業の規制に関する法律施行規則<br/>(昭和四十二年十月九日農林省令第五十号)<br/><br/>最終改正:平成一二年一月三一日農林水産省令第五号外国人漁業の規制に関する法律施行規則(昭和四十二年十月九日農林省令第五十号)最終改正:平成一二年一月三一日農林水産省令第五号 外国人漁業の規制に関する法律 (昭和四十二年法律第六十号)第二条第一項 及び第四条第一項 の規定に基づき、外国人漁業の規制に関する法律施行規則を次のように定める。(本邦に含まれる附属の島)第一条 外国人漁業の規制に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の農林水産省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。(軽易な水産動植物の採捕)第二条 法第三条 ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号及び第二号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶によつて行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。一 さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕二 たも網、叉手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕三 投網による水産動植物の採捕(寄港の許可の申請)第三条 法第四条第一項 の規定による許可を受けようとする船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一 船長の氏名及び国籍二 当該外国漁船の名称、種類、国籍及び総トン数(以下「名称等」という。)三 当該外国漁船の有する漁ろう設備、当該外国漁船に積載されている漁獲物又はその製品の品名、数量及び積込地(以下「品名等」という。)並びに当該外国漁船が漁業の用に供されている場合にあつては当該漁業の内容四 当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名、国籍及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下「氏名等」という。)五 当該外国漁船を寄港させよ...


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