海洋水产资源开发促进法条例

2020/12/4 21:49:03 次 0

海洋水産資源開発促進法施行規則<br/>(昭和四十六年六月二十四日農林省令第四十八号)<br/><br/>最終改正:平成一五年九月一〇日農林水産省令第九〇号海洋水産資源開発促進法施行規則(昭和四十六年六月二十四日農林省令第四十八号)最終改正:平成一…

海洋水産資源開発促進法施行規則<br/>(昭和四十六年六月二十四日農林省令第四十八号)<br/><br/>最終改正:平成一五年九月一〇日農林水産省令第九〇号海洋水産資源開発促進法施行規則(昭和四十六年六月二十四日農林省令第四十八号)最終改正:平成一五年九月一〇日農林水産省令第九〇号 海洋水産資源開発促進法 (昭和四十六年法律第六十号)第五条第五項 (第六条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項 、第十二条第一項 、第二十二条第三項 及び第三十七条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、海洋水産資源開発促進法施行規則を次のように定める。(沿岸水産資源開発区域の指定の公告等)第一条 海洋水産資源開発促進法 (以下「法」という。)第五条第五項 (法第六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による沿岸水産資源開発区域の指定の公告は、一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度並びに平面図により当該沿岸水産資源開発区域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。(沿岸水産資源開発区域における行為の届出)第二条 法第九条第一項 の規定による届出は、同項 各号に掲げる行為に着手する日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。一 当該行為の目的及び内容二 当該行為に係る海面の位置及び面積三 当該行為の実施方法四 当該行為の着手及び完了の予定年月日五 その他必要な事項2 前項の規定により提出する書面には、同項第二号の位置及び面積を表示する図面その他必要な図面を添附しなければならない。(指定海域における行為の届出)第三条 法第十二条第一項 の規定による届出については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同項各号に掲げる行為」とあるのは「法第十二条第一項 の特定行為」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(当該指定海域を管轄する行政庁として農林水産大臣が定められている場合には、農林水産大臣)」と読み替えるものとする。(関係都道府県知事への通知)第四条 農林水産大臣は、法第十二条第一項 の規定による届出又は同条第三項 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。(資源管理...


您尚未登录无法查看全部内容,点击登录。
北京闻道腾跃环境管理咨询有限公司
版权所有 京ICP备10216399 京公网安 备11010102000346号