海洋水産資源開発促進法施行令<br/>(昭和四十六年六月二十四日政令第二百五号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四一四号海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年六月二十四日政令第二百五号)最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四一四号 内閣は、海洋水産資源開発促進法 (昭和四十六年法律第六十号)第三条第一項 、第九条第一項 、第二十条第一項 及び第二十六条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。(基本方針)第一条 海洋水産資源開発促進法 (以下「法」という。)第三条第一項 の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。(沿岸水産資源開発区域等における行為の届出を要しない者)第二条 法第九条第一項 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 市町村二 独立行政法人水資源機構三 独立行政法人鉄道建設·運輸施設整備支援機構四 東日本高速道路株式会社五 中日本高速道路株式会社六 西日本高速道路株式会社七 本州四国連絡高速道路株式会社八 地方道路公社九 第二号から前号までに掲げるもののほか、その業務が国又は都道府県の事務又は事業と密接な関連を有する法人で農林水産大臣が指定するもの(沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要しないもの)第三条 法第九条第一項第一号 の政令で定める海底の形質の変更は、次に掲げるものとする。一 法第七条第一項 の開発計画(以下「開発計画」という。)に基づいて行う海底の形質の変更二 水産資源保護法 (昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条第一項 の保護水面の管理計画(以下「管理計画」という。)に基づいて行う海底の形質の変更三 地質調査のための試験材料の採取に必要な海底の掘削四 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項 の規定により届出をし、又は同条第二項 (同法第八十七条 において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項 若しくは第二項 の規定により認可を受けた施業案(同法第六十三条の三 の規定により同法第六十三条の二第一項 又は第二項 の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)の実施に係る鉱物の掘採(独立行政法人石油天然ガス·金属鉱物資源機構の出資又は資金の貸付けを受けて行う石...