海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則<br/>(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第四十一号)<br/><br/>最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第三〇号海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第四十一号)最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第三〇号 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の十五第一項及び第三項において準用する船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項 、第二十五条の五十三 において準用する第二十五条の二十九第三項 及び第二十五条の三十第二項 、第二十九条ノ三 並びに第二十九条ノ四第一項 の規定に基づき、海洋汚染防止設備型式承認規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条·第二条) 第二章 型式承認及び検定(第三条—第十五条) 第三章 削除 第四章 雑則(第二十六条—第二十九条) 附則 第一章 総則(趣旨)第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十九条の四十九第一項 において準用する船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項 の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに法第十九条の四十九第一項 及び第三項 において準用する船舶安全法 に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。(用語)第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 第二章 型式承認及び検定(型式承認)第三条 法第十九条の四十九第一項 において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項 の規定による型式承認(以下「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる物件の型式ごとに行う。(型式承認の基準)第四条 型式承認は、当該物件の型式が法第五条第四項 、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の二十六第二項に規定する技術上の基準に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。(型式承認の申請)第五条 型式承認を受けようとする者は、型式承認申請書(第一号様...