海洋生物资源保护及管理条例

2020/12/4 21:47:42 次 0

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則<br/>(平成八年七月十日農林水産省令第三十一号)<br/><br/>最終改正:平成二〇年三月一九日農林水産省令第一四号海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(平成八年七月十日農林水産省令第三…

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則<br/>(平成八年七月十日農林水産省令第三十一号)<br/><br/>最終改正:平成二〇年三月一九日農林水産省令第一四号海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(平成八年七月十日農林水産省令第三十一号)最終改正:平成二〇年三月一九日農林水産省令第一四号 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 (平成八年法律第七十七号)第三条第二項第四号 、第八条第一項 及び第二項 、第十三条第三項第五号 、第十四条第一項第四号 、第十四条第二項、第十五条第一項 並びに第十六条第一項 並びに海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令 (平成八年政令第二百十三号)第二号 の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則を次のように定める。(漁獲努力量の指標)第一条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 (以下「法」という。)第二条第三項 の農林水産省令で定める指標は、次に掲げる採捕の種類については、当該採捕を行う者が使用する船舶の隻数に操業日数を乗じて得た数とする。一 沖合底びき網漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令 (昭和三十八年政令第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第一項第一号 に掲げる漁業をいう。以下同じ。)二 小型機船底びき網漁業(漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第一項 の小型機船底びき網漁業をいう。)三 中型まき網漁業(漁業法第六十六条第一項 の中型まき網漁業をいう。)四 かれい固定式刺し網漁業(動力漁船により固定式刺し網を使用してかれいをとることを目的とする漁業をいう。)五 はなつぎ網漁業(動力漁船によりはなつぎ網を使用して行う漁業のうち漁業法第六十五条第一項 若しくは第二項 又は水産資源保護法 (昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項 若しくは第二項 の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)六 さわら流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項 又は水産資源保護法第四条第一項 若しくは第二項 の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)七 さわら船びき網漁業(動力...


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