海洋生物资源保护及管理施行令

2020/12/4 21:47:05 次 0

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令<br/>(平成八年七月五日政令第二百十三号)<br/><br/>最終改正:平成一七年一一月二四日政令第三四九号海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年七月五日政令第二百十三号)最終改正:平…

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令<br/>(平成八年七月五日政令第二百十三号)<br/><br/>最終改正:平成一七年一一月二四日政令第三四九号海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年七月五日政令第二百十三号)最終改正:平成一七年一一月二四日政令第三四九号 内閣は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 (平成八年法律第七十七号)第三条第二項第六号 の規定に基づき、この政令を制定する。(第一種特定海洋生物資源)第一条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 (以下「法」という。)第二条第六項 の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。一 さんま二 すけとうだら三 まあじ四 まいわし五 まさば及びごまさば六 するめいか七 ずわいがに(第二種特定海洋生物資源)第二条 法第二条第七項 の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。一 あかがれい二 いかなご三 さめがれい四 さわら五 とらふぐ六 まがれい七 まこがれい八 やなぎむしがれい九 やりいか(漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕を行う者)第三条 法第三条第二項第六号 の政令で定める者は、次のとおりとする。一 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 (平成八年法律第七十六号)第二条第四項 に規定する外国人二 前号に掲げる者以外の者であって試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために第一種特定海洋生物資源を採捕するもの(協定の認定手続)第四条 農林水産大臣又は都道府県の知事は、法第十三条第一項又は第二項 の認定をしようとする場合において、当該協定の対象となる採捕の種類に漁業権に係る漁業が含まれるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。(認定協定の変更等)第五条 認定協定(法第十五条第一項 に規定する認定協定をいう。以下同じ。)に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更をしようとするときは、法第十三条第一項又は第二項 の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事の認定を受けなければならない。2 法第十四条第一項 及び前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。3 法第十三条第一項 又は第二項 の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事は、当該認定協定の内容...


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