船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令<br/>(昭和六十二年二月十四日総理府·運輸省令第一号)<br/><br/>最終改正:平成二二年六月二八日国土交通省·環境省令第二号船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令(昭和六十二年二月十四日総理府·運輸省令第一号)最終改正:平成二二年六月二八日国土交通省·環境省令第二号 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第一条の八第三項及び別表第一の七並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百三十六号)附則第二項、第四項及び第七項の規定に基づき、船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する命令を次のように定める。(定義)第一条 この省令において「凝固性物質」とは、取卸しの際、その温度がその融点に五度(融点が十五度以上のものにあつては、十度)を加えた温度未満の温度である場合における物質をいう。2 この省令において「非凝固性物質」とは、凝固性物質以外の物質をいう。3 この省令において「高粘性物質」とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (以下「令」という。)別表第一第一号に掲げるX類物質等(以下単に「X類物質等」という。)又は同表第二号に掲げるY類物質等(以下単に「Y類物質等」という。)であつて、取卸しの際の温度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものをいう。4 この省令において「低粘性物質」とは、高粘性物質以外の物質をいう。5 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)及び令において使用する用語の例による。(X類物質等に係るストリッピング)第二条 令別表第一の六第一号イの国土交通省令·環境省令で定める装置は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令 (昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十七条第一項 に規定するストリッピング装置(以下「ストリッピング装置」という。)...