半島振興法施行令<br/>(昭和六十一年六月二十七日政令第二百四十三号)<br/><br/>最終改正:平成一九年九月二五日政令第三〇四号半島振興法施行令(昭和六十一年六月二十七日政令第二百四十三号)最終改正:平成一九年九月二五日政令第三〇四号 内閣は、半島振興法 (昭和六十年法律第六十三号)第十一条 の規定に基づき、この政令を制定する。(主要な道路により連絡される交通施設)第一条 半島振興法 (以下「法」という。)第十条の一 般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。(基幹的な市町村道等の指定等)第二条 法第十一条第一項 の政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。2 都道府県は、法第十一条第一項 の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。3 法第十一条第二項 の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、道路法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項 各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。4 前項に規定する都道府県の権限は、第二項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第二十四号 及び第二十五号 に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。5 都道府県は、法第十一条第二項 の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第十八号 又は第十九号 (いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。6 都道府県は、法第十一条第二項 の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第一号 、第六号、第八号、第十八号、第十九号又は第二十六号に掲げる権...