船舶油濁損害賠償保障法施行規則<br/>(昭和五十一年一月二十三日運輸省令第三号)<br/><br/>最終改正:平成二〇年八月八日国土交通省令第七三号船舶油濁損害賠償保障法施行規則(昭和五十一年一月二十三日運輸省令第三号)最終改正:平成二〇年八月八日国土交通省令第七三号 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二十八条第一項及び第二項の規定に基づき、油濁損害賠償保障法施行規則を次のように定める。(用語)第一条 この省令において使用する用語は、船舶油濁損害賠償保障法 (昭和五十年法律第九十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。(船舶内の場所)第二条 法第二条第六号 イの国土交通省令で定めるタンカー内の場所は、次に掲げる場所とする。一 貨物艙内二 燃料タンク内三 スロップタンク内(混合物)第三条 法第二条第六号 イの国土交通省令で定める混合物は、次に掲げる混合物とする。一 水バラストであつて貨物油又は燃料油を含むもの二 貨物艙の洗浄水であつて貨物油又は燃料油を含むもの三 ビルジであつて燃料油を含むもの(保障契約証明書の交付の申請)第四条 法第十七条第一項 の書面の交付を受けようとする者は、第一号様式による保障契約証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2 保障契約証明書の交付の申請は、当該保障契約証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既に保障契約証明書の交付を受けている場合において、当該保障契約証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の三月前からすることができる。3 第一項の申請を代理人により行う場合にあつては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。(保障契約証明書の再交付の申請)第五条 法第十七条第四項 の再交付を受けようとする者は、第二号様式による保障契約証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2 前項の申請を、保障契約証明書が損傷し、又はその識別が困難となつたことによりしようとする者は、遅滞なく、当該保障契約証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。3 国土交通大臣は、保障契約証明書が滅失したことにより再交付を行つた場合は、当該滅失した保障契約証明書が無効であることを告示する。4 前条第三項の規...