総合海洋政策本部令

2020/12/4 21:41:23 次 0

総合海洋政策本部令<br/>(平成十九年七月六日政令第二百二号)<br/><br/><br/> 内閣は、海洋基本法 (平成十九年法律第三十三号)総合海洋政策本部令(平成十九年七月六日政令第二百二号) 内閣は、海洋基本法 (平成十九年法律第三十三号)第…

総合海洋政策本部令<br/>(平成十九年七月六日政令第二百二号)<br/><br/><br/> 内閣は、海洋基本法 (平成十九年法律第三十三号)総合海洋政策本部令(平成十九年七月六日政令第二百二号) 内閣は、海洋基本法 (平成十九年法律第三十三号)第三十八条の規定に基づき、この政令を制定する。(参与会議)第一条 総合海洋政策本部に、参与会議を置く。2 参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。3 参与会議は、参与十人以内をもって組織する。4 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。(参与の任期等)第二条 参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。2 参与は、再任されることができる。3 参与は、非常勤とする。(総合海洋政策本部の運営)第三条 この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。   附 則 この政令は、海洋基本法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。


您尚未登录无法查看全部内容,点击登录。
北京闻道腾跃环境管理咨询有限公司
版权所有 京ICP备10216399 京公网安 备11010102000346号