防止海洋污染及海上灾害法实施令

2020/12/4 21:39:50 次 0

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令<br/>(昭和四十六年六月二十二日政令第二百一号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七三号海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年六月二十二日政令第二百一号…

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令<br/>(昭和四十六年六月二十二日政令第二百一号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七三号海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年六月二十二日政令第二百一号)最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七三号 内閣は、海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。(常温において液体でない物質)第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (以下「法」という。)第三条第三号 の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。一 アンモニア二 液化石油ガス三 液化メタンガス四 エチレン五 塩化ビニル六 塩素七 酸化エチレン八 窒素九 二酸化炭素十 ブタジエン十一 ブチレン十二 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質イ 温度三十七·八度において蒸気圧が〇·二八メガパスカルを超えるものロ 臨界温度が三十七·八度未満であるもの(海洋環境の保全の見地から有害である物質)第一条の二 法第三条第三号 の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質は、別表第一のとおりとする。(海洋環境の保全の見地から有害でない物質)第一条の三 法第三条第四号 の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害でない物質は、別表第一の二のとおりとする。(オゾン層破壊物質)第一条の四 法第三条第六号の二 の政令で定めるオゾン層を破壊する物質は、別表第一の三のとおりとする。(大気を汚染する物質)第一条の五 法第三条第六号の三 の政令で定める船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものは、窒素酸化物、硫黄酸化物及び揮発性有機化合物質(法第十九条の二十三第一項 に規定する揮発性有機化合物質をいう。)とする。(海洋施設)第一条の六 法第三条第十号 の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。一 人を収容することができる構造を有する工作物二 物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物2 油、有害液体物質並びに法第十条第二項第三号 及び第五号 に定める廃棄物(法第十八条第二項第一号 及び第二号 に定める廃棄物を除く。)に係る法第十八条第一項 の規定、法第十八条の...


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