砂利採取法(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)最終改正:平成二三年七月二二日法律第八四号第一章 総則(第一条第二条) 第二章 砂利採取業者の登録(第三条―第十五条) 第三章 採取計画の認可等(第十六条―第二十八条) 第四章 雑則(第二十九条―第四十四条) 第五章 罰則(第四十五条―第四十八条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「砂利採取業」とは、砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)の採取(洗浄を含む。以下同じ。)を行なう事業をいう。第二章 砂利採取業者の登録(登録)第三条 砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。(登録の申請)第四条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者(以下「業務主任者」という。)の氏名三 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。(登録及びその通知)第五条 都道府県知事は、第三条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を砂利採取業者登録簿に登録しなければならない。2 都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。(登録の拒否)第六条 都道府県知事は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せ...