採石法

2020/11/22 12:49:59 次 0

採石法(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)最終改正:平成二三年七月二二日法律第八四号第一章 総則(第一条―第三条)  第二章 採石権(第四条―第三十一条)  第三章 採石業   第一節 採石業者の登録(第三十二条―第三十二条の十三)   第二節 採取計画の認可等(第三十三条―第三十三条の十四)  第三節 雑則(第三十三条の十五―第三十四条の八)  第四章 土地の使用(第三十五条―第三十七条)  第五章 不服申立て(第三十八条第三十九条)  第六章 補則(第四十条―第四十二条の三)  第七章 罰則(第四十三条―第四十六条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業についてその事業を行なう者の登録、岩石の採取計画の認可その他の規制等を行ない、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「岩石」とは、花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石をいう。(行為の効力)第三条  この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。第二章 採石権(内容及び性質)第四条  採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する権利を有する。2  採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となつている土地にも、設定することができる。但し、地上権者又は永小作権者の承諾を得なければならない。3  採石権は、物権とし、地上権に関する規定(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二 (地下又は空間を目的とする地上権)の規定を除く。)を準用する。(存続期間)第五条  採石権の存続期間は、設定行為をもつて定めることを要する。2  前項の存続期間は、二十年以内とする。若し二十年より長い期間をもつて採石権...


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