鉱業登録令(昭和二十六年一月二十九日政令第十五号)最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四一四号内閣は、鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条第三項 及び第八十四条第三項 の規定に基き、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。 第一章 総則(第一条―第五条の二) 第二章 鉱業原簿及び閉鎖鉱業原簿(第六条―第十一条の三) 第三章 登録の手続 第一節 通則(第十二条―第四十条) 第二節 鉱業権及び租鉱権(第四十一条―第五十七条) 第三節 抵当権(第五十八条―第六十五条) 第四節 信託(第六十六条―第八十一条) 第五節 特別措置(第八十二条第八十三条) 第四章 雑則(第八十四条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この政令は、鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録について定めることを目的とする。(管轄)第二条 前条の登録は、経済産業大臣が行う。(順位)第三条 同一の鉱業権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定がないときは、登録の前後による。第四条 附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。第五条 仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。第五条の二 前条の規定は、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第五十四条 において準用する同法第五十三条第二項 の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。第二章 鉱業原簿及び閉鎖鉱業原簿(種類)第六条 鉱業原簿は、試掘原簿及び採掘原簿とする。2 試掘原簿の一部として試掘鉱区図帳及び試掘共同人名簿を、採掘原簿の一部として租鉱原簿、採掘鉱区図帳及び租鉱区図帳並びに採掘共同人名簿を設ける。(調製)第七条 鉱業原簿は、都道府県の区域ごとに調製する。但し、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。第八条 鉱業原簿は、一の鉱区又は租鉱区について一用紙を備える。(様式等)第九条 鉱業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。(謄本又は抄本の交付及び閲覧)第十条 何人も、別に政令で定める手数料を納付して、鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。2 何人も、経済産業省令で定める...