鉱山保安法(昭和二十四年五月十六日法律第七十号)最終改正:平成二三年七月二二日法律第八四号第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 保安(第五条―第三十二条) 第三章 監督等(第三十三条―第五十九条) 第四章 罰則(第六十条―第六十三条) 附則 第一章 総則(この法律の目的)第一条 この法律は、鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的とする。(用語の意義)第二条 この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。3 この法律において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をいう。4 第二項ただし書の附属施設の範囲は、経済産業省令で定める。第三条 この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。一 鉱山における人に対する危害の防止二 鉱物資源の保護三 鉱山の施設の保全四 鉱害の防止2 前項第一号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。(処分等の効力)第四条 この法律(この法律に基づく経済産業省令を含む。以下本条において同じ。)の規定によつてした処分及び鉱業権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。2 租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び採掘権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。3 租鉱権の消滅又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、採掘権の範囲内において、採掘権者に対しても、その効力を有する。ただし、採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。第二章 保安(鉱業権者の義務)第五条 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。一 落盤、崩...