金属矿业等矿灾害対策特別措施法

2020/11/22 12:49:59 次 0

金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年五月一日法律第二十六号)最終改正:平成二三年七月二二日法律第八四号第一章 総則(第一条―第三条)  第二章 基本方針及び鉱害防止事業計画(第四条―第六条)  第三章 鉱害防止積立金(第七条―第十一条)  第四章 鉱害防止事業基金等   第一節 鉱害防止事業基金(第十二条―第十五条)   第二節 指定鉱害防止事業機関(第十六条―第三十二条)  第五章 監督(第三十三条第三十四条)  第六章 雑則(第三十五条―第三十九条)  第七章 罰則(第四十条―第四十五条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、金属鉱物等の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下「金属鉱業等」という。)の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場の使用の終了後における鉱害を防止するための事業の確実かつ永続的な実施を図るため、使用中のこれらの施設について鉱害防止積立金の制度を設けるとともに、使用済みのこれらの施設について鉱害防止事業基金及び指定鉱害防止事業機関の制度を設けて鉱害を防止するための事業を計画的に実施させるため必要な措置を講ずることにより、鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)と相まつて、金属鉱業等による鉱害を防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「金属鉱物等」とは、銅鉱、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、砒鉱、いおうその他その採掘及びこれに附属する選鉱、製錬等の事業が終了した後においても坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれが多いものとして経済産業省令で定める鉱物をいう。2  この法律において「採掘権」又は「租鉱権」とは、金属鉱物等を目的とする採掘権又は租鉱権をいい、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、金属鉱物等を目的とする採掘権又は租鉱権を有する者をいう。3  この法律において「特定施設」とは、金属鉱業等の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場(その使用の終了後に坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれがないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。4  この法律において「鉱害防止事業」とは、坑道の坑口の閉そく事業、捨石又は鉱さいの集積場の覆土、植栽等の事業その他特定施設の使用の終了後における坑水又は廃水による鉱害を防止するために行なわれる事業をいう。5 ...


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