企业开发和生产环保节能产品推广法

2020/11/22 12:49:59 次 0

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年五月二十八日法律第三十八号)最終改正:平成二三年五月二日法律第三九号第一章 総則(第一条―第三条)  第二章 特定事業の促進(第四条―第十七条)  第三章 需要開拓支援法人(第十八条―第三十二条)  第四章 雑則(第三十三条―第三十六条)  第五章 罰則(第三十七条―第四十二条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い、エネルギー環境適合製品を開発し、及び製造する事業の重要性が増大していることにかんがみ、これらの事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関する措置及びエネルギー環境適合製品の需要の開拓を図るための措置を講ずることにより、当該事業の促進を図り、もって我が国産業の振興を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「非化石エネルギー源」とは、太陽光、風力、原子力その他化石燃料以外のエネルギー源として政令で定めるものをいう。2  この法律において「化石燃料」とは、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。3  この法律において「エネルギー環境適合製品」とは、次に掲げるものをいう。一  非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができるものとして主務大臣が定めるもの二  機械類であって、エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)三  機械類であって、その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)四  専ら前三号に掲げる製品に使用される主要な部分品として開発され、又は製造される物として主務大臣が定めるもの五  専ら第一号から第三号までに掲げる製品とともに使用するために開発され、又は製造される機械類であって、当該製品の使用に必要なものとして主務大臣が定めるもの4  この法律において「特定事業」とは、エネルギー環境適合製品を開発し、又は製造する...


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