非化石能源开发及引进促进法

2020/11/22 12:49:59 次 0

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年五月三十日法律第七十一号)最終改正:平成二一年七月八日法律第七〇号(目的)第一条  この法律は、非化石エネルギーを利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「非化石エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。一  化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の物であつて、燃焼の用に供されるもの二  化石燃料を熱源とする熱以外の熱(前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く。)三  化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「化石燃料に係る動力」という。)以外の動力(熱又は電気を変換して得られるものを除く。)四  化石燃料に係る動力を変換して得られる電気以外の電気(動力を変換して得られるものを除く。)(非化石エネルギーの供給目標)第三条  経済産業大臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、非化石エネルギーの供給目標(以下「供給目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。2  供給目標は、開発及び導入を行うべき非化石エネルギーの種類及びその種類ごとの供給数量の目標その他非化石エネルギーの供給に関する事項について、エネルギーの需要及び化石燃料の供給の長期見通し、非化石エネルギーの開発の状況その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。3  経済産業大臣は、供給目標のうち原子力に係る部分については、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第二条 に規定する基本方針に基づいて行われる原子力に関する基本的な政策について十分な配慮を払わなければならない。4  経済産業大臣は、供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。5  経済産業大臣は、供給目標を定めようとするときは、あ...


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