供热企业法

2020/11/22 12:49:59 次 0

熱供給事業法(昭和四十七年六月二十二日法律第八十八号)最終改正:平成一六年六月九日法律第九四号第一章 総則(第一条第二条)  第二章 事業の許可(第三条―第十二条)  第三章 業務(第十三条―第十九条)  第四章 保安(第二十条―第二十四条)  第五章 雑則(第二十五条―第三十三条の二)  第六章 罰則(第三十四条―第四十一条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、熱供給事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、熱供給を受ける者の利益を保護するとともに、熱供給事業の健全な発達を図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「熱供給」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。2  この法律において「熱供給事業」とは、一般の需要に応じ熱供給を行なう事業(使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら一の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。)をいう。3  この法律において「熱供給事業者」とは、次条の許可を受けた者をいう。4  この法律において「熱供給施設」とは、熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。第二章 事業の許可(事業の許可)第三条  熱供給事業を営もうとする者は、供給区域ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。(許可の申請)第四条  前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二  供給区域三  熱供給施設に関する次の事項イ ボイラー、冷凍設備その他の政令で定める設備にあつては、その設置の場所、種類及び能力ロ 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内における水又は蒸気の温度及び圧力2  前項の申請書には、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。(許可の基準)第五条  経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号(その申請が地方公共団体によつてされたものであるときは、第一号、第四号及び第五号)...


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