发电设施周边地域维护法

2020/11/22 12:49:59 次 0

発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年六月六日法律第七十八号)最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号(目的)第一条  この法律は、電気の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとつてきわめて重要であることにかんがみ、発電用施設の周辺の地域における公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図り、もつて発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「発電用施設」とは、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設で、政令で定めるものをいう。(地点の指定)第三条  主務大臣は、発電用施設の設置が予定されている地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。一  その地点における発電用施設の設置に関する計画が確実であると認められること。二  その地点が、大都市及びその周辺の地域のうち政令で定めるもの又はそれ以外の地域で工業の集積の程度について政令で定める要件に該当するものに属さないこと。三  その地点の周辺の地域において公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を行うことがその地点における発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため必要であると認められること。2  主務大臣は、前項の規定による地点の指定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。(公共用施設整備計画)第四条  都道府県知事は、前条第一項の規定により指定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「周辺地域」という。)について道路、港湾、漁港、都市公園、水道その他政令で定める公共用の施設(以下「公共用施設」という。)の整備に関する計画(以下「公共用施設整備計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。この場合において、その地点における発電用施設の設置及び運転の円滑化に資す...


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