特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年五月二十日法律第五十三号)最終改正:平成一二年五月三一日法律第九一号第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 特定物質の製造等の規制(第四条―第十六条) 第三章 特定物質等に関する届出(第十七条第十八条) 第四章 特定物質の排出の抑制及び使用の合理化(第十九条第二十条) 第五章 雑則(第二十一条―第二十九条) 第六章 罰則(第三十条―第三十四条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約(以下「条約」という。)及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。(定義等)第二条 この法律において「特定物質」とは、オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。2 この法律における特定物質の種類は、政令で定める。3 この法律における特定物質の数量は、特定物質の量に政令で定めるオゾン破壊係数を乗じたものとする。4 前三項の政令は、議定書の規定に即して定めるものとする。(基本的事項等の公表)第三条 経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。一 議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質の種類ごとの生産量及び消費量(議定書に規定する生産量及び消費量の算定値をいう。以下同じ。)の基準限度二 オゾン層の保護の意義に関する知識の普及その他のオゾン層の保護に関する国民の理解及び協力を求めるための施策の実施に関する重要な事項三 前号に掲げるもののほか、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項2 経済産業大臣は、特定物質について、その種類及び次条第一項の規制年度ごとに、その生産量及び消費量その他経済産業省令で定める数量の実績を公表するものとする。第二章 特定物質の製造等の規制(製造数量の許可)第四条 特定物質を製造しようとする者は、その種類及び規制年度(議定書の規定に即して特...